1989-10-31 第116回国会 衆議院 予算委員会 第8号
朝鮮総連の前身の民戦は、昭和二十七年ごろ、皇居前メーデー事件、吹田騒擾事件、大須騒擾事件等に参加した。昭和三十年から現在まで、民団との間でいろいろな問題をめぐり抗争事件を起こして多数の検挙者を出している。さらに、北朝鮮は従来から我が国に秘密工作員等を密入国させており、朝鮮総連関係者がこれに関与しているというたくさんの事例がございます。
朝鮮総連の前身の民戦は、昭和二十七年ごろ、皇居前メーデー事件、吹田騒擾事件、大須騒擾事件等に参加した。昭和三十年から現在まで、民団との間でいろいろな問題をめぐり抗争事件を起こして多数の検挙者を出している。さらに、北朝鮮は従来から我が国に秘密工作員等を密入国させており、朝鮮総連関係者がこれに関与しているというたくさんの事例がございます。
朝鮮総連の前身であります在日朝鮮統一民主戦線、いわゆる民戦は、昭和二十七年ごろ、皇居前メーデー事件あるいは吹田騒擾事件あるいは大須騒擾事件などに参加しております。それからまた、昭和三十年から現在まで、民団との間でいろいろな問題をめぐりまして抗争事件を起こしまして、多数の検挙者を出しております。
まず、法案の第九条の関係でお尋ねしたいと思うのですが、先ほど法務省岡村刑事局長の答弁の中で、現在刑事参考記録として二百八十件保存をしておるというお話がありましたけれども、この中には、かつて第百二国会、昭和六十年四月十日のこの法務委員会で私ども共産党の林吾郎議員が質問をいたしまして、松川事件とかメーデー事件とかチャタレー事件その他有名重大事件の記録が保存してあるかとお尋ねをしたわけでありますが、それも
それから、メーデー事件もありましたね。騒擾事件で起訴されたのが騒擾ではないということになった。それから、チャタレー事件もありましたね。これは芸術であるかあるいはわいせつであるか、出版の自由に関する重大な問題。それから、二俣事件。また政治的な問題では、昭和電工疑獄事件あるいは造船疑獄事件とありましたね。私が今言った記録をあなた、覚えていますか。
刑事事件では、たとえば松川事件、メーデー事件、吹田事件等、戦後間もないころごく少数の事例が見られるようでございます。 事案が複雑困難で審理も長期になるような事件も確かにございますが、このような事件を担当する裁判官につきましては、異動等によって訴訟の遅延を招くというような事態を避けるよう、できる限り人事の面でも考慮されているというふうに承知しております。
このペースと申しますのは過去にありましたいろいろな事件を見てみますと、メーデー事件などといった著名事件におきます公判の期日のペースよりははるかに緩やかなペースでございます。 ところが弁護人と被告人は、この期日指定の撤回があるまでは公判に出頭しないという戦術に出たのでございます。
私はこの三十人というのは一体どういう人たちを指しておられるかわかりませんが、私が調べたところでは、戦後にはメーデー事件で一人ですね。これは東京弁護士会で、懲戒相当ということで綱紀委員会で決定になった。懲戒委員会で、いろいろな事情を考慮して懲戒しないということになった。それから最近では東大事件のときですね。これはいろいろな類型がありますが。
その運用を見ますと、被告人が死亡して公訴棄却になっていたのに、同一事案で起訴されていた共犯者の無罪が確定したため、公訴棄却になっていた死亡者について刑事補償がなされた場合(例、メーデー事件)、起訴された事件が罪にならないことが判明して公訴が取り消され、公訴棄却の裁判が確定して刑事補償がなされた場合(例、日教組事件)などのように、きわめて重要な運用がなされています。
それからあとは、四十八年の一月十八日とそれから四十八年七月十二日に、東京高裁それから東京地裁でそれぞれメーデー事件に関連しました補償がなされておりますが、この補償は四十八年一月十八日の分は三十万四千二百円、それから四十八年七月十二日の分は、これは非常に人の数が多うございまして、十五名でございます。これは個々的にはあれがございますけれども、大体一人三、四十万円というところの補償がされております。
刑事補償法で、免訴または公訴棄却の裁判を受けて刑事補償を受けたという事例が紹介されましたが、メーデー事件、破防法違反事件、日教組事件、幸浦事件、青梅事件、こういうふうに並べますと、いわゆる公安労働事件あるいは著名な冤罪事件が中心だということがわかります。
○原(茂)委員 かつて、メーデー事件、東大事件、沖繩の事件、反戦デー事件、こういうときには、逆に弁護士の方からいろいろな理由で辞退をする、いやだ、やれないという事件が大分ございましたね。その後そういう問題はありませんか。
があった者で二十五条の条件に当たる者が補償をなされた事例を顧みますると、単独で当該決定があった、公訴棄却の判決があったということで、当該判決を受けた者が、おれは本来は無罪であったんだということを主張して認められたということのために、決定手続において審理をしてそして無罪ということを明らかにするに当たりまして、実質的な審理をして行ったという場合は絶無と言っていいのでありまして、例といたしましては、メーデー事件
しかも、私どもが非常に重視いたしますのは、この大須事件というのは、昭和二十七年四月二十八日にサンフランシスコの講和条約が発効いたしまして、日本が独立したと言われた後、また当時、破壊活動防止法というのが必要であるということで立法化されようとして、これに対する反対の運動が非常に盛んであった時期でありまして、しかもメーデー事件というのがその年の五月一日に東京で起こりました。
それから騒動の罪につきましては、広がる部分ということになりますと、結局最近におきます騒乱、現行法の騒乱の罪に関する判例の動向が地方の静ひつを害するという、メーデー事件あるいは新宿のあの学生のデモのときの騒動のような相当大規模なものでないと適用にならない傾向にあるので、そういう大規模なものがこの騒動の既遂の形態であるとすれば、その段階に至らない準備の段階でこれを制圧する罰則を設けることが治安維持上相当
あらわれ方が違いますけれども、こういう点はメーデー事件や仁保事件、青梅事件にすべて共通でありまして、また松川事件、八海事件など長期裁判の多くに共通する問題でございます。
○最高裁判所長官代理者(牧圭次君) 四十七会計年度に起こりました実績で考えてみますと、メーデー事件で二千九百十九万円支給されておるわけでございますので、これだけを除きましても一応予算額で間に合っておるということになりますが、そのほかに辰野事件で二百二十七万一千百円、仁保事件で六百六十九万三千七百円、それから吹田事件もございますが、二十万六千七百円ということで、約三千万をこえる分がこの事件で支給されておるわけでございますので
これはいわゆるメーデー事件、辰野事件、仁保事件、その他本年度中に相当数の事件が出まして、それの刑事補償が支払われた関係で四千六百万円という非常に多い金額になっております。したがいまして、これで将来の分を予測するというのにはいささか臨時的な要素が多いのではなかろうか。
○鈴木強君 メーデー事件の補償とかあるいは辰野事件の補償というのは、予算にきめられた——四十七年度予算というのは二千二万六千円が前年度の予算でございますね、四十七年度。ですから四千六百万円から足りない分は、これは予算総則上何か流用したと思いますけれど、それではメーデーと辰野と抜いてみたときの金額というのはどうなのか。二千二万でこれは間に合っていますか。予算と実績との関係ではどうなっていますか。
つまり裁判のやり方は、御承知のように三鷹事件、松川事件あるいは青梅事件、さらにはメーデー事件とか辰野、菅生事件、白鳥事件に見られるように、当時の裁判官が——私は裁判官の皆さんは非常にまじめだと思います。大多数の裁判官はきわめて適正な裁判をしておられると思いますけれども、この刑事事件に見られまするようなことがこの民事事件の——いわゆる日本文化住宅協会は刑事事件の松川事件と同じような黒い霧なんです。
そのような長期にわたる——五年、六年あるいはさらにもっと長く十年、さらに、極端な例ではございましょうけれども、たとえばメーデー事件のごときは二十年、辰野事件のごときは十五年、そういう期間をどうして耐えることができるのであろうかということでございます。 これは公務員について申しましたけれども、民間の企業でもそうでございます。
実際問題としては、一時に、たとえばメーデー事件のような分がございますと、その分はとても予算に間に合いませんので、あるいは流用なり予備費の使用というようなことでまかなっておるというのが実情でございます。
で、メーデー事件や辰野事件の人たちは、まさかこういう法案が出るとは思っていなかったのですけれども、確定のときの現行法でもらうわけですから、もう少し確定を待っておれば今度は二千二百円の割合でもらえたかもしれないという、そういう損したような感じも持っておられないとは限らないわけですね。
これも私ども弁護人にもなっていた関係がありますので関心は高いわけですが、それはメーデー事件、それから辰野事件ですが、これの刑事補償の決定を見ますと、ただ結論的に、「一日千三百円の割合で計算した額を補償する」ということしか書いてないんですね。なぜ千三百円の割合にするのかということについては全然触れていないわけです。諸般の事情をしんしゃくしなどということすらも書いてないんですね。
○牧最高裁判所長官代理者 確かにお尋ねのように、メーデー事件等は最高額の千三百円で支給されておるわけでございます。
特に佐野さんはすぐれた推理作家として記録などをごらんになって、この辰野事件はフレームアップ、しかも幼稚な証拠や証言でフレームアップをやったから、結局はぼろが出て、二十年ぶりとはいいながら失敗したんだ、こういうフレームアップが権力によってつくられているというところにもまた憤りを感じていらっしゃるのではないかと私は推察をするわけなんですが、メーデー事件もその点ではあまり変わりはない、むしろ同質だと思うのですが
こういう面から見まして、また、当時、その少し前にありましたメーデー事件の被告もやはり千三百円を受けておりますけれども、結局これは規定で、千三百円という規定があるから裁判所のほうでもこれしか出さないわけで、本来裁判官もこれでは非常に少ないということはお感じになっておるからこそ、わりに早い期間に千三百円がぽんぽんと出てしまったのではないかと思うのです。
○牧最高裁判所長官代理者 無罪判決の率は非常に数が少ないものですから、そのときの出方、たとえばメーデー事件とかそういう判決がありますと急にふくれるということになりますので、とうてい正確な積算はできにくいわけでございます。